disclosure2020
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4 貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳 (単位:千円) 債権区分 金額(貸倒引当金控除前) 破綻先債権 522 延滞債権 283,299 3ヵ月以上延滞債権 - 貸出条件緩和債権 - リスク管理債権合計 283,822 ○破綻先債権:元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分は除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金 ○延滞債権:未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金 ○3カ月以上延滞債権:元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの ○貸出条件緩和債権:債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないもの 5 土地の再評価に関する法律に基づく再評価 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ○ 再評価を行った年月日・・・・・・・・・・・・・・・・平成12年3月31日 ○ 再評価の方法は土地の再評価に関する法律施行令第2条第1項第3号の規定に基づき、合理的に算出しています。 ○ 再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 1,993,531千円 損益計算書に関する注記 1 減損損失に関する注記 (1)資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要 当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支店ごとに、また、業務外固定資産(遊休資産と賃貸固定資産)については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。 本所、共同利用施設(選果場・ライスセンター・育苗センター・米倉庫)については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しております。 当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。 区分 場所 用途 種類 (科目) 減損損失額(単位:千円) 土地 建物 その他 計 稼動 資産 尾道市 営業用店舗等 5か所 土地 建物 6,829 - - 6,829 世羅町 営業用店舗等 2か所 土地 建物 2,989 - - 2,989 遊休 資産 尾道市 遊休店舗等 19か所 土地 建物 9,775 - 1,833 11,609 世羅町 遊休店舗等 9か所 土地 2,977 39 299 3,317 合 計 22,572 39 2,133 24,745 ー37ー

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