disclosure2020
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4.信用リスク削減手法に関する事項 (1)信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 当JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当JAでは、適格金融資産担保取引に ついて信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関 又は第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポ-ジャ-のうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。ただし、証券化エクスポ-ジャ-については、これら以外の主体で保証提供時に長期格付がA-又はA3以上で、算定基準日に長期格付がBBB-又はBaa3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポ-ジャ-のうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引 相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視及び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。 なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。 ー72ー
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