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- 3 - ○ 市・町行事及び地域商工会行事への参画 ○ 消防団・PTA・体協等、職員個々が積極的に地域活動へ参画 ○ 住宅ローン並びに年金無料相談会の開催 ○ 小学校への本の寄贈 ○ 支店等単位での広報誌の発行 ○ 農業塾の開催・食農教育の取り組み ○ 各種イベントへの参加 (2) 利用者ネットワーク化への取り組み ○ 助け合い組織「ひだまり会」並びにホットプラザ「笑顔」の健康管理活動 ○ 農産物直売所「ええじゃん尾道 尾道店」・「ええじゃん尾道 向島店」 ○ 市民農園「JAえぇの~ファーム」 (3) 情報提供活動 ○ JAおのみち(月刊広報誌)・AGREAT(年2回発行コミュニティー誌)の発行 ○ FMおのみち・ケーブルテレビを通じての情報発信 ○ ホームページでの情報発信 ○ 全職員一斉外務(訪問)日の実施 3.金融再生法開示債権(単体) (単位:百万円) 債権区分(注1) 令和2年3月末 令和2年9月末 増減 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 78 40 △8 危険債権 205 253 48 要管理債権 0 0 0 正常債権 28,129 28,416 287 合 計 28,412 28,710 298 (注)債権区分 1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 2.「危険債権」とは、経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性の高い債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 3.「要管理債権」とは、3ヵ月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権であり、貸出金のみを対象としています。 4.「正常債権」とは、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 5.「信用事業に係る総与信」とは、貸出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、信用未収利息、信用仮払金をいいます。

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