4 貸出⾦のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳 (単位︓千円) 債権区分 ⾦額(貸倒引当⾦控除前) 破綻先債権 2,576 延滞債権 88,541 3ヵ月以上延滞債権 - 貸出条件緩和債権 - リスク管理債権合計 91,117 ○破綻先債権︓元本⼜は利息の⽀払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本⼜は利息の取⽴て⼜は弁済の⾒込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出⾦(貸倒償却を⾏った部分は除く。以下「未収利息不計上貸出⾦」という。)のうち、法⼈税法施⾏令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由⼜は同項第4号に規定する事由が生じている貸出⾦ ○延滞債権︓未収利息不計上貸出⾦であって、破綻先債権及び債務者の経営再建⼜は⽀援を図ることを目的として利息の⽀払を猶予した貸出⾦以外の貸出⾦ ○3カ月以上延滞債権︓元本⼜は利息の⽀払が約定⽀払⽇の翌⽇から3か月以上遅延している貸出⾦で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの ○貸出条件緩和債権︓債務者の経営再建⼜は⽀援を図ることを目的として、⾦利の減免、利息の⽀払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを⾏った貸出⾦で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないもの 5 ⼟地の再評価に関する法律に基づく再評価 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31⽇公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業⽤の土地の再評価を⾏い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税⾦相当額を「再評価に係る繰延税⾦負債」として負債の部に計上し、これを控除した⾦額を「土地再評価差額⾦」として純資産の部に計上しています。 ○ 再評価を⾏った年月⽇・・・・・・・・・・・・・・・・平成12年3月31⽇ ○ 再評価の⽅法は土地の再評価に関する法律施⾏令第2条第1項第3号の規定に基づき、合理的に算出しています。 ○ 再評価を⾏った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る⾦額 2,047,525千円 損益計算書に関する注記 1 減損損失に関する注記 (1)資産をグループ化した⽅法の概要及び減損損失を認識した資産⼜は資産グループの概要 当組合では、投資の意思決定を⾏う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については⽀店ごとに、また、業務外固定資産(遊休資産と賃貸固定資産)については、各固定資産をグルーピングの最⼩単位としています。 本所、共同利⽤施設(選果場・ライスセンター・育苗センター・⽶倉庫)については、独⽴したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共⽤資産と認識しております。 当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。 区分 場所 用途 種類 (科目) 減損損失額(単位︓千円) 土地 建物 その他 計 稼動 資産 尾道市 営業用店舗等 5か所 土地 30,360 - - 30,360 世羅町 営業用店舗等 1か所 土地 1,606 - - 1,606 遊休 資産 尾道市 遊休店舗等 14か所 土地 建物 11,101 32,446 92 43,641 世羅町 遊休店舗等 5か所 土地 2,093 - - 2,093 合 計 45,162 32,446 92 77,701 ー 38 ー
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