disclosure2021
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4.信用リスク削減手法に関する事項 (1)信用リスク削減手法に関するリスク管理の⽅針及び手続の概要 「信⽤リスク削減⼿法」とは、⾃⼰資本⽐率算出における信⽤リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適⽤するなど信⽤リスク・アセット額を軽減する方法です。 当JAでは、信⽤リスク削減⼿法を「⾃⼰資本⽐率算出要領」にて定めています。 信⽤リスク削減⼿法として、「適格⾦融資産担保」、「保証」、「貸出⾦と⾃組合貯⾦の相殺」を適⽤しています。 適格⾦融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信⽤リスクの全部又は一部が、取引相⼿又は取引相⼿のために第三者が提供する適格⾦融資産担保によって削減されている取引をいいます。当JAでは、適格⾦融資産担保取引に ついて信⽤リスク削減⼿法の簡便⼿法を⽤いています。 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適⽤される中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体⾦融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀⾏、及び⾦融機関 又は第一種⾦融商品取引業者、これら以外の主体で⻑期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポ-ジャ-のうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適⽤しています。 ただし、証券化エクスポ-ジャ-については、これら以外の主体で保証提供時に⻑期格付がA-又はA3以上で、算定基準⽇に⻑期格付がBBB-又はBaa3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポ-ジャ-のうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適⽤しています。 貸出⾦と⾃組合貯⾦の相殺については、①取引相⼿の債務超過、破産⼿続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出⾦と⾃組合貯⾦の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引 相⼿との間で相殺契約下にある貸出⾦と⾃組合貯⾦をいずれの時点においても特定することができること、③⾃組合貯⾦が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出⾦と⾃組合貯⾦の相殺後の額が、監視及び管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出⾦と⾃組合貯⾦の相殺後の額を信⽤リスク削減⼿法適⽤後のエクスポージャー額としています。 担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の⾒直しを⾏っています。 なお、主要な担保の種類は⾃組合貯⾦です。 ー 74 ー

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