対象債権要管理債権要注意先●破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者●実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者●破綻懸念先 現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者●要管理先 要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または一部が次に掲げる要管理先債権である債務者ⅰ 三月以上延滞債権 元金または利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3月以上延滞している貸出債権ⅱ 貸出条件緩和債権 経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権●その他の要注意先 要管理先以外の要注意先に属する債務者●正常先 業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者<自己査定債務者区分>●破産更正債権及びこれらに準ずる債権 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権●危険債権 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権●要管理債権 「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」にが該当する貸出金の合計額●三月以上延滞債権 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないもの●貸出条件緩和債権債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないもの●正常債権 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権<農協法に基づく開示債権及び金融再生法開示債権区分>ー 60 ー三月以上延滞債権貸出条件緩和債権信用事業以外の与信信用事業総与信貸出金その他の債権破綻先実質破綻先破綻懸念先要管理先その他要注意先正常先信用事業以外の与信信用事業総与信貸出金その他の債権破産更正債権及びこれらに準ずる債権危険債権正常債権【【参参考考】】自自己己査査定定のの債債務務者者区区分分・・農農協協法法にに基基づづくく開開示示債債権権及及びび金金融融再再生生法法開開示示債債権権区区分分のの関関連連図図
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