価証券等が該当します。 注2:「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。 注3:「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 注4:「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産(固定資産等)等が含まれます。 区分 地方公共団体金融機構向け 我が国の政府関係機関向け 地方三公社向け 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 法人等向け 中小企業等向け及び個人向け 抵当権付住宅ローン 不動産取得等事業向け 三月以上延滞等 証券化 中央精算機関関連 上記以外 合 計 適格金融資産担保 令和2年度 保証 0 0 0 0 23,409 18,881 215,612 0 8,627 0 0 0 0 205 224,240 42,496 令和3年度 適格金融資産担保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,588 (単位:千円) 保証 0 0 0 0 0 227,744 7,807 0 0 0 0 0 235,552 注1:「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、主なものとしては貸出金や有(2)信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 ー 78 ー
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