disclosure2023
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識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用することといたしました。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。 (1)代理人取引に係る収益認識 財又はサービスを利用者等に移転する前に支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来は、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。 (2)LPガスに関する収益認識 購買事業におけるLPガスの供給に関して、従来は、毎月の検針日に確認した利用者等の使用料に基づいて収益を認識していましたが、決算月においては、検針日から決算日までに生じた収益を合理的に見積って認識する方法に変更しております。 ー 26 ー会計上の見積りに関する注記 1 繰延税金資産の回収可能性 (1)当事業年度の計算書類に計上した金額 253,085千円(繰延税金負債との相殺前) (2)会計上の見積もりの内容に関する理解に資する情報 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。この結果、当事業年度の購買品供給高が151,039千円減少し、購買品供給原価が149,158千円減少し、購買品手数料が15,600千円増加しています。これにより、事業収益が135,439千円、事業費用が149,158千円減少、事業利益、経常利益及び税引前当期利益が13,719千円それぞれ増加しております。 【時価の算定に関する会計基準等の適用による会計方針の変更について】 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年「7月4日」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の計算書類への影響はありません。 繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っております。次年度以降の課税所得の見積りについては、令和4年3月に作成した合理化案実践後シミュレ-ションを基礎として、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積もっております。 しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。 よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 また、将来の税制改正により、法定実行税率が変更された場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 2 固定資産の減損 (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 134,893千円 (2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 資産グル-プに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グル-プの割引前将来キャッシュ・フロ-と帳簿価額を比較することにより、当該資産グル-プについての減損の要否の判定を実施しております。減損の要否に係る判定単位であるキ ャッシュ・フロ-生成単位については、他の資産または資産グル-プのキャッシュ・インフロ-から概ね独立したキャッシュ・インフロ-を生成させるものとして識別される資産グル-プの最小単位としております。 固定資産の減損損失の認識、測定において、将来キャッシュ・フロ-については、経営環境などの組合の外部要因に関する情報や組合が用いている内部の情報にもとづき、資産グル-プ等の現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して合理的に見積もっており、また、割引率等についても一定の仮定を設定し算出しております。これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

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