損益計算書に関する注記 1 減損損失に関する注記 (1)資産をグループ化した方法の概要及び減損損失を認識した資産又は資産グループの概要 5 土地の再評価に関する法律に基づく再評価 その他 - 70,566 - - - 1,219 51,142 - - 1,219 134,893 計 5,656 7,528 ○破産更生債権及びこれらに準ずる債権:破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債〇危険債権:債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。) ○3カ月以上延滞債権:元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる○貸出条件緩和債権:債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないもの 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 3ヵ月以上延滞債権 貸出条件緩和債権 稼動 資産 尾道市 世羅町 尾道市 遊休 資産 世羅町 債権区分 合 計 種類 用途 (科目) 営業用店舗等 5か所 営業用店舗等 1か所 遊休店舗等 14か所 遊休店舗等 5か所 合 計 土地 土地 土地 建物 土地 務者に対する債権及びこれらに準ずる債権 債権及び危険債権に該当しないもの 金額(貸倒引当金控除前) 36,831 38,034 - - 74,866 減損損失額(単位:千円) 土地 建物 70,566 5,656 44,854 5,068 7,528 128,605 5,068 (単位:千円) ー 28 ー2,028,682千円 4 債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ(2)(i)から(ⅳ)までに掲げるものの額及びその合計額 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ○ 再評価を行った年月日・・・・・・・・・・・・・・・・平成12年3月31日 ○ 再評価の方法は土地の再評価に関する法律施行令第2条第1項第3号の規定に基づき、合理的に算出しています。 ○ 再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支店ごとに、また、業務外固定資産(遊休資産と賃貸固定資産)については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。 本所、共同利用施設(選果場・ライスセンター・育苗センター・米倉庫)については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しております。 当事業年度に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。 区分 場所
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