disclosure2024
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4 債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ(2)(i)から(ⅳ)までに掲げるも 5 土地の再評価に関する法律に基づく再評価 ○破産更生債権及びこれらに準ずる債権:破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債〇危険債権:債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利 息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。) ○三月以上延滞債権:元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる ○貸出条件緩和債権:債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないもの 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 三月以上延滞債権 貸出条件緩和債権 債権区分 合 計 務者に対する債権及びこれらに準ずる債権 債権及び危険債権に該当しないもの 金額(貸倒引当金控除前) 18,125 46,005 - - 64,130 (単位:千円) 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 1,448,947千円であり、その内訳は次のとおりです。 土地96,922千円 建物 568,552千円 機械装置 732,058千円 その他 51,414千円 2 担保に供している資産 定期預金4,000,000千円を為替決済の担保に、定期預金10,000千円を指定金融機関等の事務取扱に係る担保に、それぞれ供しています。 3 役員との間の取引による役員に対する金銭債権及び金銭債務 理事及び監事に対する金銭債権の総額 当期については、該当はありません。 理事及び監事に対する金銭債務の総額 当期については、該当はありません。 のの額及びその合計額 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 ○ 再評価を行った年月日・・・・・・・・・・・・・・・・平成12年3月31日 ○ 再評価の方法は土地の再評価に関する法律施行令第2条第1項第3号の規定に基づき、合理的に算出しています。 ○ 再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 723,408千円 貸借対照表に関する注記 1 資産に係る圧縮記帳額 ー 27 ー

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