3.金融再生法開示債権(単体) (注)債権区分 1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 2.「危険債権」とは、経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性の高い債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 3.「要管理債権」とは、三月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権であり、これら貸出金の合計額をいいます。 4.「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅滞している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 5.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準する債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 6.「正常債権」とは、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権であり、信用事業に係る総与信を対象としています。 7.「信用事業に係る総与信」とは、貸出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、信用未収利息、信用仮払金をいいます。 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 要管理債権 正常債権 〇 支店等単位での感謝祭・イベントの開催 ○ 鳥獣対策用猪捕獲器・カーブミラーの寄贈 〇 幼稚園・小学校への食農教育活動 (2) 利用者ネットワーク化への取り組み ○ 助け合い組織「ひだまり会」並びにホットプラザ「笑顔」の健康管理活動 ○ 農産物直売所「ええじゃん尾道 尾道店」・「ええじゃん尾道 向島店」 ○ 市民農園「JAえぇの~ファーム」 (3) 情報提供活動 ○ ええJAん!おのみち(月刊広報誌)の発行 ○ FMおのみち・ちゅピcomおのみちを通じての情報発信 ○ ホームページでの情報発信 ○ SNS(LINE、Instagram)での情報発信 ○ 全職員総員外務(訪問)日の実施 ○ JA産直市にてデジタルサイネージを活用した情報発信 ○ 支店等単位での広報誌の発行 債権区分(注1) 三月以上延滞債権 貸出条件緩和債権 合 計 令和6年9月末 令和6年3月末 - 3 - 18 32,738 32,759 18 2 1 33,054 33,073 (単位:百万円) 増減 0 1 △316 △314
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