JAバンクの苦情処理措置及び紛争解決措置について
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[当組合の内部規則(JAバンク苦情等対応要領)の概要] 尾道市農業協同組合 1 お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本店・支店・出張所で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。 ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。 2 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。 3 ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。 4 ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。 5 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。 [標準的な手続の流れ] お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について お客様から苦情等のお申し出 当組合からお客様に対して苦情等対応の手続のご説明 当組合からお申し出を受理した旨をお客様へご連絡 当組合による事情・事実関係等の調査 お客様からのお申し出内容・事情の聞き取り 当組合内での協議 当組合からお客様へ必要に応じて進捗状況のご説明 当組合からのご回答(結果のご説明) お客様のご理解 ご納得 不 調 JAバンク相談所または紛争解決措置として広島県弁護士会仲裁センター等をご紹介します。 (次ページ参照)

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