個人情報保護法等に基づく公表事項等 R6.11.29改正
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(注1)日本標準産業分類の農林水産金融業に相当する事業 (注2)当組合が提供する商品・サービスとは、当組合が行っている全ての事業に係る商品・サービスをいい、以下の各項目において同じです。 (注3)同分類の各種の小売業に相当する事業 (注4)同分類の農畜産物卸売業に相当する事業 (注5)同分類の農業サービス業に相当する事業 (注6)同上 (注7)同分類の食料品製造業の各事業に相当する事業 ・出資配当金に関する支払調書作成事務 ・金融商品取引に関する法定書類作成事務 ・金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務 ・非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ・贈与税非課税措置に関する事務 ・預貯金口座への付番に関する事務 ・共済契約に関する支払調書作成事務 ・報酬・料金等に関する支払調書作成事務 ・不動産の使用料等に関する支払調書作成事務 ・公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務 ・災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務 ・その他法令で認められた事務 特定個人情報を取得する際の利用目的 利用目的 11 個人情報保護法等に基づく公表事項等

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