マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
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令和元年5月 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」 を踏まえた貯金規定の改正について 金融庁は、平成30年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリング およびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しました。 これに基づき、JAバンク広島では、令和元年6月より以下の貯金規定を改正いたします。 なお、改正前にお取引いただいているお客様についても改正後の規定が適用されます。 1.対象となる貯金規定 (1)普通貯金規定 (2)当座勘定規定 (3)総合口座取引規定 (4)営農貯金規定 (5)こども貯金規定 (6)普通貯金無利息型(決済用)規定 (7)総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 (8)貯蓄貯金規定 (9)納税準備貯金規定 (10)出資予約貯金規定 2.主な改正内容 以下の条項を新設/変更いたします。 (1)「取引の制限等」の条項を新設します。(例:普通貯金規定) 14.(取引の制限等) (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出 期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な 理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定 にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、 貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、 テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合 には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、 マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の おそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等 の制限を解除します。
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