マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
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(2)「解約等」の条項を一部追加・変更します。(例:普通貯金規定) JAバンク広島 (JA広島市・JA呉・JA安芸・JA佐伯中央・JA広島中央・ JA芸南・JA広島ゆたか・JA三原・JA尾道市・JA福山市・ JA広島北部・JA三次・JA庄原) 15.(解約等) (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金 者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、 通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出の あった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 ③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触 する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。

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