期日指定定期貯金規定
1/3

1.(貯金の支払時期等) (1) この貯金は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。ただし、この貯金は、通帳または証書記載の最長預入期限に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された貯金口座へ入金する取扱い(以下、「自動解約扱い」といいます。)もできます。 (2) 満期日は、この貯金の全部または一部について、預入日の1年後の応当日(通帳または証書記載の据置期間満了日)から通帳または証書記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその1か月前までに通知をしてください。この貯金の一部について満期日を定めるときには、1万円以上の金額で指定してください。 (3) 満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。 (4) 指定された満期日から1か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなかったものとします。指定された満期日から1か月以内に最長預入期限が到来したときも同様とします。 2.(証券類の受入れ) (1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、この貯金が通帳扱いのときは、この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、この貯金が証書扱いのときは、この貯金の証書と引換えに、当店で返却します。 3.(利 息) (1) この貯金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。)および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この貯金とともに支払います。 ① 1年以上2年未満 通帳または証書記載の「2年未満」の利率 ② 2年以上 通帳または証書記載の「2年以上」の利率(以下、「2年以上利率」といいます。) (2) この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 (3) 当組合がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合および第4条第5項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この貯金とともに支払います。 ① 6か月未満 解約日における普通貯金の 利率 ② 6か月以上1年未満 2年以上利率×40% ③ 1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50% ④ 1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60% ⑤ 2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70% ⑥ 2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90% ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (4) この貯金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 4.(貯金の解約、書替継続) (1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または書替継続するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。 (2) この貯金の一部について解約または書替継続するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。 (3) 前2項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 (4) 自動解約扱いの場合で、この貯金が証書扱いのときは、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。 (5) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。 ① 貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽 の申告をしたことが判明した場合 ② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団 B 暴力団員 C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業 E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者 ③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当 する行為をした場合 A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用 を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為 5.(届出事項の変更、通帳・証書の再発行等) (1) 通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 (3) 通帳・証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 6.(成年後見人等の届出) (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7.(印鑑照合) 定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。 8.(盗難通帳・証書による払戻し等) (1) 盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ の通知が行われていること ② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われて いること ③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 期日指定定期貯金規定

元のページ  ../index.html#1

このブックを見る