期日指定定期貯金規定
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(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳・証書が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。 ① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと (5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 (6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 (7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 9.(譲渡、質入れの禁止) (1) この貯金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。 (2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。 10.(通知等) 届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺) (1) 第1条第1項および第2項にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 ② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。 ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 (3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。 (4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 12.(休眠預金等活用法に係る異動事由) 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。) ② 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性 B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ③ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと 13.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等) (1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。 ① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 ② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 ③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ④ この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 (2) 第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日 ② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日 A 第12条に掲げる異動事由 B 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。 ③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと (当該支払停止が解除された日) ④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと (当該手続が終了した日) ⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) (当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日) 14.(休眠預金等代替金に関する取扱い) (1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 (2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 (3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。 ① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと (4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと

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