期日指定定期貯金規定
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(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。 15.(規定の変更等) (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 以 上 (平成31年1月31日現在)

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