スーパー定期貯金規定(単利型)
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る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 (3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。 ① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと (4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 ① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること ② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと (5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。 16.(規定の変更等) (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 以 上 (平成31年1月31日現在)

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