JAおのみち11月号372
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【JAカードを紛失されたら】直ちにご連絡ください。盗難、紛失専用ダイヤル 0120-159674(24時間受付、年中無休)*イートインコーナーでは、その場での食事が前提とされる容器に盛られて提供された場合は外食とされ、持ち帰り用の容器に入っている場合は軽減税率の対象とされています。 消費増税が行われることで、私たちの生活に少なからずの影響があると思います。私たちは、政府の政策に注目していくとともに、消費増税に向けて今のうちにどうするか、ということも考えることも大切です。消費増税を見据えて、必要なものは先に多めに購入しておく、生活費を見直し、貯金をしておくなど…皆さんも、消費税と私たちの生活について、この機会に考えてみませんか?外食にあたるケース[10%]外食にあたらないケース[8%]ファーストフードなど店内飲食テイクアウト(持ち帰り)飲食店など店内飲食出前・食事のお土産コンビニイートインコーナーでの食事弁当・お惣菜など 食料品の中で、軽減税率の対象となるのは、「生鮮食品」「加工食品」となり、増税の対象となるのは、「酒類」「外食」となります。しかし、特に加工食品と外食を分ける定義づけが難しく、どの場合では消費税が8%で、どの場合では10%なのか、という協議が進められています。食料品の消費増税における注意点5
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