ええJAんおのみち9月号382
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【キャッシュカードを紛失されたら】直ちに下記までご連絡ください。(営業日につきましては発行された本店・支店・出張所窓口へ)(夜間18:00~21:00、土曜8:45~20:00、日祝日8:45~19:00 0120-577931)特集消費税の「軽減税率制度」とは?2019年10月から消費税が変わります。消費税率が10%に引き上げられるとともに「軽減税率制度」が導入されます。全ての事業者に関係のある制度です!消費税の軽減税率制度消費税の概要と今後の改正スケジュール 消費税(地方消費税含む、以下同じ)とは、物の売買やサービスの提供など「取引」にかかる税金です。なお、「土地の譲渡、貸し付け」「有価証券等の譲渡等」「住宅の貸し付け」などの取引は非課税になっています。消費税を負担するのは消費者ですが納税は事業者が行います。ただし、原則として、前々期(個人事業者は前々年)の課税売上が1000万円以下の小規模事業者に関しては消費税の納税義務が免除されています。 消費税の納税額は、原則として売り上げの際に預かった消費税額から、仕入れの際に支払った消費税額を控除(仕入税額控除)した金額となります。消費税率は2019年9月30日までは8%(うち地方消費税率1.7%)ですが、同年10月1日からは、消費税率が10%(うち地方消費税率2.2%)に引き上げられるとともに「軽減税率制度」が導入されます。また、2019年10月1日から2023年9月30日までの暫定的措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。これは、2023年から導入される「適格請求書等保存方式」の経過措置という位置付けになります。 消費税の軽減税率制度は、軽減税率対象品目について税率を8%(国税6.24%、地方消費税1.76%)にするというものです。軽減税率対象品目は、飲食料品および定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞です。ただし、飲食料品のうち酒類および外食サービスを伴う物については、軽減税率は適用されません。 農家の方が取り扱う農産物や付随サービスに対する主な軽減税率(8%)対象品目と標準税率(10%)品目は次の通りです(図2)。■ 図1 消費税改正スケジュール「適格請求書等保存方式」においては、後述するように適格請求書発行事業者の登録を受け、発行する請求書に登録番号を記入する必要があります。この登録受付は2021年10月1日以降になります2019年10月2021年10月2023年10月2026年10月2029年10月消費税率仕入税額控除要件事業者登録(国6.3%、地方1.7%)8%標準税率10%(国7.8%、地方2.2%)軽減税率(飲食料品など)8%(国6.24%、地方1.76%)※免税事業者からの 仕入税額控除可請求書保存方式※免税事業者からの 仕入税額控除可区分記載請求書等保存方式適格請求書等保存方式(インボイス方式)※免税事業者からの 仕入税額控除不可免税事業者からの課税仕入に係る経過措置80%控除50%控除適格請求書発行事業者申請受付・登録開始10月1日スタート!0102JA全中・JAまちづくり情報センター顧問税理士 柴原 一4

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