ええJAんおのみち5月号390
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じゃ幸せ実る暮らしへ あなたと農の橋渡し発行 尾道市農業協同組合〒722-0014尾道市新浜一丁目10-31TEL 0848-23-3322 FAX 0848-22-9305URL:http://www.ja-onomichi.or.jp編集 総合企画部 企画課TEL  0848-23-3331 FAX  0848-24-2303E-mail:ja-ono@bbbn.jp「地産地消」と「環境」に配慮したライスインキを使っています。20新型コロナウイルス感染症に関する大切なお知らせこのたびの新型コロナウイルスにより影響を受けられたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。新型コロナウイルス感染症※1の被患により、入院された場合、「疾病による入院」として、入院共済金のお支払対象となります。※2(医療機関等の事情により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合も、所定の証明書をご提出いただくことで入院共済金のお支払対象としてお取り扱いします。※2 )また、同感染症の被患により、万一の場合※3 、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象といたします。※2なお、新型コロナウイルスにより影響を受けられたご契約者様に対して、共済掛金の払込猶予期間の延長等、特別な取扱いを実施しております。詳しくは、お近くの支店までお問い合わせください。※1、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2 年政令第1 1 号)第1 条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下、同じ。※2、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。※3、「万一の場合」とは、死亡・所定の第1級後遺障害の状態に該当する場合のことです。JA共済では、みなさまに「安心」と「満足」をお届けするため、みなさまのご契約内容を確認しています。ご契約内容を覚えていらっしゃいますか?□どの保障に加入しているか忘れてしまった□加入している保障がいつまで続くかわからない□共済金がどんなときに受け取れるかわからないご加入いただいている契約内容のご説明もしもの時に備えて、契約内容を確認しましょう!新型コロナウイルス感染症の被患に伴う共済金のお支払いに関する相談もお受けしております。いつでもみなさまに寄り添うことで、安心して満足できる毎日をお過ごしいただきたいと願っています。JA共済ホームページアドレスhttps://www.ja-kyosai.or.jp詳しい情報はホームページをご覧くださいお問い合わせは【20342790079】お近くのJA尾道市の各支店・出張所まで52020No.390

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