ええJAんおのみち10月号419
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12−4はじまります!インボイス制度■ 農家が免税事業者の場合事業者区分ローンセンター住宅ローンをはじめマイカーローンなど、各種ローンについてお気軽にご相談ください。☎0848-36-5444(月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は休み)の9:00〜17:15)販売時の対応(証憑の発行)農産物消費税消費者1,600円−1,500円※=100円を国に収める      (仕入税額控除)農産物消費税消費者農産物を販売した際の消費税1,600円は自身の収入になるが、資材を仕入れた際の消費税1,500円は、自らの負担となる20,000円1,600円課税事業者20,000円1,600円免税事業者インボイスがない取引は仕入税額控除ができなくなります本則課税仕入時の対応(仕入税額控除)資材消費税15,000円1,500円資材消費税15,000円1,500円簡易課税※令和5年10月1日以降は原則 としてインボイスが必要計算※適格請求書発行事業者課税事業者免税事業者※農協特例(3ページ①を参照)の適用を受ける場合を除く課税事業者である買い手からの求めに応じインボイスの発行が義務化※現行通り(インボイスの発行不可)売り手から発行されたインボイスを基に現行通り(インボイス不要) 課税事業者とは、前々年の課税売上高※1 が1,000万円を超える事業者をいいます。免税事業者とは、前々年の課税売上高※2 が1,000万円以下の事業者です。※1 農業では主に農畜産物の販売高、作業受託料、使用していた農機等の売却代金が該当します※2 前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者も、届出書の提出により課税事業者になることができます 課税事業者と免税事業者では、消費税の取り扱いに違いがあります。■ 農家が課税事業者の場合 令和5年10月1日より、現行の区分記載請求書等保存方式に代えて導入される制度です。正式名称は、適格請求書等保存方式といいます。インボイス制度のもとでは、事業者は以下の対応が求められます。■ 販売時・仕入時の対応課税事業者と免税事業者インボイス制度とは

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