ええJAんおのみち10月号419
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❷ JAファーマーズマーケットで委託販売する場合(媒介者交付特例)❸ 業者等に直接販売をする場合適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために令和5年10月1日消費税の仕入税額控除の方式は適格請求書等保存方式にこの社会あなたの税がいきている(令和3年7月)5JAカードを紛失されたら◀インボイス制度に関する詳しい内容については、国税庁のHP(下記参照)内のインボイス制度特設ページやリーフレットをご覧ください。国税庁ホームページアドレスhttps://www.nta.go.jp/ 組合員である生産者の農産物をJA等が①無条件委託方式による販売をし、その代金を②共同計算方式により精算する場合には、生産者は適格請求書発行事業者であってもインボイスの交付義務が免除されます。この場合、購入者はJA等が発行する書類により仕入税額控除が可能となりますので、生産者が適格請求書発行事業者であるかないかは関係ありません。■ 農協特例が適用される取引の例①無条件委託組合員⃝インボイスの交付義務免除⃝適格請求書発行事業者であるかないか関係なし ファーマーズマーケットでの委託販売は無条件委託方式および共同計算ではないため農協特例は適用されませんが、出荷者が適格請求書発行事業者の場合はJAが出荷者に代わりインボイスを発行し、購入者へ交付することができます。■ 媒介者交付特例が適用される取引の例生産者(適格請求書発行事業者) JA等を通じた委託販売ではなく、業者の方に直接販売している場合には、先方よりインボイスの発行を求められる可能性がありますが、適格請求書発行事業者でない場合はインボイスを発行することができませんので、難色を示される可能性があります。■ 直接販売先である業者から インボイスを求められる取引の例②共同計算委 託(適格請求書発行事業者以外)(適格請求書発行事業者に限る)JA等ファーマーズマーケット⃝JAの名称および登録番号を 記載したインボイスを発行生産者取引先販 売⃝JA等が交付する書類で 仕入税額控除が可能販 売販 売購 入課税事業者である生産者(本則課税で計算する場合)購入者購入者(課税事業者)購入者(課税事業者)インボイス制度に関する一般的なご質問や相談は、「軽減・インボイスコールセンター」で受付けております。軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)  0120ー205ー553(無料)【受付時間】 9:00〜17:00(土日祝日除く)直ちにご連絡ください。盗難、紛失専用ダイヤル  0120-159674(24時間受付、年中無休)FARMERS MARKETMARKETインボイスください!え?インボイスもらえないの!?インボイスください!お問い合わせ 営農経済部営農販売課 ☎0848-20-2811農作物を販売する場合❶ JA等に販売を委託する場合(農協特例)農業用資材や農機等を購入する場合 課税事業者である生産者の方が農業に関するさまざまな支出をし、それらを消費税の計算で仕入税額控除の対象とするためには、取引先が発行したインボイスを受領する必要がありますので、必ず先方にインボイスの発行を求めてください。ただし、その相手が適格請求書発行事業者でない場合にはインボイスをもらうことができません。なお、簡易課税で仕入税額控除の計算をする場合はインボイス不要です。■ 生産者が仕入れる立場の場合

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