ええJAんおのみち12月号421
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×4インボイス制度Good!Good!Good!Good!ローンセンター住宅ローンをはじめマイカーローンなど、各種ローンについてお気軽にご相談ください。☎0848-36-5444(月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は休み)の9:00〜17:15) この2つの要件を満たす委託販売の場合、売り手と、買い手が1対1で紐づかない取引になるので、売り手が買い手に適格請求書を発行することが困難です。 そのため、売り手の適格請求書発行義務を免除し、JAが発行する一定の書類により買い手が「仕入税額控除」することを認めることとなっています。これが「農協特例」です。 「農協特例」の場合、「買い手」はJAが発行する一定の書類で「仕入税額控除」を行うため、その農産物を生産した農業者(組合員)が「適格請求書発行業者」か否かは関係ありません。 そのため、農協特例によって販売する場合については、農業者(組合員)が適格請求書発行事業者でなくても、取引上不利にならないので安心してください。適格請求書発行事業者 令和5年10月1日より、現行の区分記載請求書等保存方式に代えて導入される制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除に関する制度です。 広報誌「ええJAん!おのみち」10月号(令和5年・№419)へも掲載しておりますので、ご確認ください。本則課税の事業者売り手(組合員)適格請求書発行事業者ではない組合員JAへ販売委託した農産物は「無条件委託方式」かつ「共同計算方式」により販売されることが一般的です。❶ 無条件委託方式組合員が売値、販売時期、販売先などの条件を付けないで委託する。JAが一定期間における販売額を平均価格により精算する。❷ 共同計算方式 販売委託発行義務免除適格請求書を自分で発行しなくてもOK!適格請求書発行事業者でないけれど取引上不利にならない!簡易課税の事業者免税事業者組合員組合員JAが発行販 売販売委託販売委託JAが買い手に対して一定の書類を発行買い手JAが発行した一定の書類で「仕入税額控除」できるJAが発行した一定の書類で「仕入税額控除」できる買い手「農協特例」とは?■お問い合わせ 営農経済部営農販売課  ☎0848-20-2811○○○○インボイス制度「農協特例」について解説!

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