ええJAんおのみち3月号424
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4ローンセンター住宅ローンをはじめマイカーローンなど、各種ローンについてお気軽にご相談ください。☎0848-36-5444(月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は休み)の9:00〜17:15)INFORMATION■ 開催日時及び会場■ 講 師 : 尾道税務署職員因島市民会館 中ホール (尾道市因島土生町88-1)TEL:0845-22-6565JA尾道市 東尾道経済事業本部 会議室 (尾道市東尾道13-1)TEL:0848-20-2811せら文化センター 小ホール (世羅郡世羅町寺町1158-3)TEL:0847-22-4411JA尾道市 向島支店 2階会議室 (尾道市向島町5866-3)TEL:0848-44-2106会 場 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。この制度が導入されると、農産物等の買い手(消費者)は、インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除をすることが出来なくなるため、事業者である買い手(消費者)は売り手(農業者)に対しインボイスを求めることが考えられます。ただし、インボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、登録を受けた場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても消費税の申告が必要となるなど留意しなければならないことが多くあります。 「消費税インボイス制度の概要」、「農協等を通じて取引される農産物等に対する特例」、「媒介者(直売所)交付特例」等について次のとおり説明会を開催いたします。今後の農業経営の一助となれば幸いと存じます。多くの皆様にご参加いただきますようご案内いたします。開催日時4月13日(木) 10時より4月13日(木) 14時より4月14日(金) 10時より4月17日(月) 10時より「消費税インボイス制度」に係る説明会の開催について

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