事業者の皆様売り先仕入先3組合員のみなさまへ組合員のみなさまの住所・氏名・資格等の変更、または相続等があった場合は異動手続きが必要となりますので、最寄りの本店・支店・出張所にご相談のうえ手続きをお願いいたします。「令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/attach/pdf/inboisu-13.pdf) 「農協・卸売市場に出荷している方」(農林水産省) (https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/attach/pdf/inboisu-3.pdf)を加工して作成免税事業者のインボイス制度への対応農協への出荷分について 免税事業者(基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者。消費税の納税義務が免除されます。)の農林漁業者・食品産業の事業者の皆様は、次のような対応や検討が必要になります。場合は、インボイスの発行を求められないため、これまでの取引と何ら変わりません。 ※農協などの場合は、無条件委託かつ共同計算方式に限ります。❸ 売り先が課税売上高1億円以下の事業者である場合、制度開始後6年間は、1万円未満の少額な取引について、インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができる措置が設けられているため、これまでの取引と変わりません。❹ 売り先が簡易課税事業者を選択していない課税事業者である場合は、売り先が仕入税額控除をできなくなるため、売り先と価格面を含め適正な取引条件等を話し合って決めておいてください。なお、今後の経営発展を考えて、課税事業者(簡易課税事業者を含む)へ転換することも選択肢の一つとして考えられます。 農協の組合員が、農協に対して、通常、販売を委託した場合(無条件委託方式※1かつ共同計算方式※2に限る)は、組合員から買い手に対するインボイスの交付義務は免除されます。【協同組合特例】 この場合、買い手は、農協が発行する書類で仕入れに係る消費税分を仕入税額控除することができます。※1 無条件委託方式 出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託すること※2 共同計算方式 一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価 格をもって算出した金額を基礎として精算すること売り先との関係❶ インボイスを発行できません。❷ 売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者である場合、卸売市場や農協等※への委託販売を行う仕入先との関係特段の対応の必要はありません。販売販売
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