ええJAんおのみち11月号444
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2 農業からリタイアする方や,経営を規模縮小したい方の農地を農地中間管理機構が借り、担い手(集落法人・農業参入企業・認定農業者・新規就農者等)に貸す、平成26年度から始まった農地の貸し借りの制度です。 農地中間管理機構とは、農地中間管理事業を公平かつ中立に行うために、都道府県にひとつ設置される法人で、知事が指定します。広島県では「一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団」が広島県知事から指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。農地の貸借手続きの申込みや相談は、農地が所在する市町担当窓口へ 尾道市:尾道市役所 農林水産課(tel 0848-38-9473) 世羅町:世羅町役場 産業振興課(tel 0847-22-5304)農地状況の確認や賃貸契約に係る調整等を行った上で手続きを行います。賃借料は、機構から確実に支払われます。2 契約満了後は必ず農地が戻ります貸した農地は契約期間満了後必ず返ってきます。引き続き貸し付けをする場合は、再度手続きをすることができます。地域計画に基づき耕作者に貸し付けを行い、耕作者が不在になった場合、新たな耕作者に貸し付けを行うまでの間は、機構で保全管理を行います(最長1年間)。未相続農地や所有者不明農地についても、法に基づき貸し付け手続きを行うため、安心して農地を耕作することができます。貸す方との契約は機構と行うため、手続き事務が簡素化されます。また、賃借料は一括して機構に支払うことで、振込み事務の手間がかかりません。耕作の希望がある遊休農地について、補助事業の対象となる場合は、機構が耕作可能な状態にして農地の貸し付けを行います。農地を貸したい方貸したい方のメリット借りたい方のメリット1 公的機関なので安心して手続きできます3 農地は適切に耕作されます1 所有者不明等の農地も耕作できます2 手続きや賃借料の支払いが楽になります3 遊休農地を解消して借り受けできます借り受け農地中間管理機構貸し付け農地を借りたい方 私たちの地域では、高齢化や後継者不足により、耕作放棄地が増加しています。一方で、農業経営の拡大を望む若手農家もいます。農地の有効活用は、地域農業の活性化につながる重要な課題です。この特集では、農地の貸し借りを円滑に進めるための制度を紹介します。農地中間管理事業

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